城陽市議会 2022-11-04 令和 4年決算特別委員会(11月 4日)
これにつきましては、消防法第20条第2項及び水道法第24条の規定に基づき、消火栓の維持管理負担金652万7,000円を城陽市公営企業に支出したものでございます。 続きまして、150ページの説明欄の上から3段目、救急活動に係る経費、明細の下から4行目、救急救命士研修負担金175万2,000円でございます。
これにつきましては、消防法第20条第2項及び水道法第24条の規定に基づき、消火栓の維持管理負担金652万7,000円を城陽市公営企業に支出したものでございます。 続きまして、150ページの説明欄の上から3段目、救急活動に係る経費、明細の下から4行目、救急救命士研修負担金175万2,000円でございます。
そういう中で、消防業務というのは、消防法の第1条に、生命と財産を守ると記されています。それに基づき、予防から災害現場までの救援・救助・救護と複雑多様化する救助事象に対応していただき、日々ご苦労いただいていることに、まずは感謝、敬意を表します。特にコロナ禍での救急業務は、救急車の狭い部屋での作業であり、ご苦労が多いことだと思います。
しかしながら、消防法第8条の2の4により避難経路や防火設備を妨げるものの設置などがないよう施設を適切に管理することが義務づけられていますことから、法にのっとった場所への設置や掲示方法を取る必要があるとの回答がございました。このことを踏まえ、可能な範囲において積極的なご協力をいただいたところです。
これにつきましては、消防法第20条第2項及び水道法第24条の規定に基づき、消火栓の維持管理負担金634万7,000円を城陽市公営企業に支出したものでございます。 続きまして、156ページの説明欄4段目、救急活動に係る経費、明細の下から4行目、救急救命士研修負担金174万2,000円でございます。
毎年度、この部分につきましては消防法に基づきます法定点検を実施をしております。これは、他の施設もそうでございますけども、その際に、その法定点検の点検結果の中で指摘事項があったと、いわゆる経年劣化ということでの修繕という形でございます。 ○議長(多田正成) 山崎議員。
火災警報器の設置が消防法で義務づけられておりますが、現在の設置状況を教えてください。 以上です。 ○菱田明儀 委員長 寺本消防副署長。 ◎寺本勝巳 消防副署長 消防分署設置に伴う設計業務委託の進捗状況につきましては、本年3月より委託業者と基本設計の協議を重ねており、本年9月頃には基本設計が完了する見込みとなっております。 以上です。 ○菱田明儀 委員長 渋谷警備一課長。
なお、商業施設の動線、こちらにつきましては、商業施設とお話をする中では、消防法等の制限もありますので、十分に調整をしながら、例えば掲示、貼り紙等をしていきたいという話になっております。
特に、高さが60メートルを超える超高層建築物を建設する場合、スプリンクラーの設置や、避難・救助用の非常用昇降機の設置、さらには、建築物の構造については、通常の建築確認ではなく、より厳しい審査が行われる国土交通大臣の認定を受けることが建築基準法や消防法などにより義務づけられており、これら各種法令に基づいた対策を実施されることから、市への影響は生じないものと存じております。
◆9番(和田裕之) 過酸化水素の洗浄というのは、消防法によって危険物第6類、酸化性の液体に指定されておるということで、やはり有資格者による清掃になりますので、大変多額になるということは理解をしておりますけれども、それ以外の方法も、いろいろとあるわけで、その辺のところを含めていかがでしょうか。 ○議長(多田正成) 谷口観光交流課長。
また、台風で避難されておられる際に雨が降り込むというようなご指摘もあったところなんですけども、1階のトイレにつきましては、建物の構造上、内部に移設することは困難でございまして、建物とトイレをつなげて一体的に利用する場合には、延べ床面積が1,000平米を超えるというようなことから、消防法施行令に規定されております屋内消火栓や消火ポンプといった設備の新たな設置が必要となってまいりまして、多額の経費を要するというようなことから
二つ目、関係法令、消防法というか、衛生管理法などの基準に照らしてどのようになってるのか。 三つ目、職員さんからの意見はどのように聞いておられますか、よろしくご答弁ください。 2点目、市民からの窓口対応の設置の場所について伺っておきたいと思います。
次に、3つ目の消火栓の位置情報の共有及び訓練についてでありますが、消火栓は、消防法等により設置が義務づけられ、建物所有者の負担で設置される私設の消火栓と、消防水利の一つとして市が設置し、上水道管に連結して道路や公共施設等に設置される公設の消火栓の2種類がございます。 このうち、公設の消火栓につきましては、消防団のホームページに位置情報を掲載し、情報を共有化しております。
年齢を少しずつ上げていかはったから少しずつ減ってきて、何とか消防法にもう触れそうなぐらいのぎりぎりのところでやってるんですけどね。
これにつきましては、消防法第20条第2項及び水道法第24条の規定に基づき、消火栓の維持管理負担金635万3,000円を城陽市公営企業に支出したものでございます。 続きまして、説明欄一番下の箱、救急活動に係る経費、明細の下から10行目、病院実習委託料30万円でございます。これにつきましては、救急救命士の処置拡大による気管挿管認定資格取得に伴う病院実習委託料でございます。
消防法の関係で、あそこ何人までやったかな。入れ替わりで520人という格好にしとかないと、いっとき520人やったらちょっと消防の関係があるから難しいなということもあるんですよ。
なお、一般的に、高さが60メートルを超える超高層建築物を建設する場合、スプリンクラーの設置や、避難・救助用の非常用昇降機の設置、さらには、建築物の構造については、通常の建築確認ではなく、より厳しい審査が行われる国土交通大臣の認定を受けることが建築基準法や消防法等により義務づけられており、これら各種法令に基づき、必要な対策を適切に実施されるものと存じております。
消防法で定められた消防の救急業務は救命を前提としておりますので、かかりつけ医の方からの指示による心肺蘇生の不実施につきましては、これまでの大半の救急業務とは異なる概念の対応となります。 ここで資料をお願いします。ちょっと小さいんですけども、これは先ほどの消防庁の資料に掲載されている調査結果の一部でございます。
二つが先般、答弁の中で言いましたけれども、我々が判断できれば、これをそういうふうに改正できることができるんですが、ですが、消防法の組織法24条で、政令の基準に従って条例を直して補償しなさいというふうになっておりますので、今回はご理解いただきたいと思います。 ○議長 佐々木議員どうぞ。
ガソリンを携行缶で小分けに販売する際の身分証による本人確認,使用目的の確認,販売記録の作成などが法令上義務付けられ,今回の事件は,消防法も建築基準法もきちんと守った施設で,避難訓練にも熱心に取り組み,消防局から表彰を受けられた事業所で起こった火災であります。
また、消防法の関係もあり多数来られた場合、入場をお断りするケースが生じるため、万一のトラブルを避ける意味もあり、今回チラシには会場のスペースの関係で御入場をお断りすることがありますと記載しております。次回、チラシ案について修正箇所など各会派の意見を伺いますのでよろしくお願いをいたします。 それでは、第8回市民と議会の意見交換会の運営については以上とします。